★見学、体験★
随時受け付けます。必ずメールか電話にてその旨ご連絡下さい。 服装は動きやすい服装でいらして下さい。
稽古時間厳守でお願いいたします。 体験にはスポーツ安全保険が適用されないので十分に注意して下さい。

 

★入門資格★

  • 合気道:4歳位~80歳位までの方
  • 呼吸法クラス:中学生~道場に通える方なら何歳でも可

 

★入会金★  
5,000円 ご入会時のみ

 

★月会費★

  • 4歳から18歳(高校3年生まで)6,500円/月何回でも無制限にお稽古可能です。
  • 大人一般9,000円/月何回でも無制限にお稽古可能です。
  • 大人一般7,000円/月6回までお稽古可能です。
  • 大人一般4,000円/月2回までお稽古可能です。
  • シニア(70歳以上)7,000円/月何回でも無制限にお稽古可能です。 
  • 呼吸法クラス5,000円/呼吸法教室のみ月何回でも無制限にお稽古可能です。
  • 呼吸法クラス3,500円/呼吸法教室のみ月2回までお稽古可能です。

毎月末のお稽古時に翌月分又は、毎月初日のお稽古時に当月分を原則とします。

休会はありません。

日割りはいたしません。

 

★年会費とスポーツ安全保険★

・4歳から15歳[中学3年] 6,000円/年(スポーツ安全保険代800円含む)計6,000円

 

・高校生から社会人64歳以下 6,000円/年+スポーツ安全保険代2,000円 計8,000円

 ※2026年度スポーツ安全保険の掛金が(高校生から社会人64歳以下区分)1,850円から2,000円に改定になりました。

・65歳以上 6,000円/年+スポーツ安全保険代1,200円 計7,200円

 

1年間 (4月1日から翌年3月31日まで)年度更新が必要になります。 
スポーツ安全保険には必ず入会して頂きます。
稽古中と自宅と道場の往復中の怪我、事故などが対象となります。 詳細はスポーツ安全協会サイトへ。

 

★ご家族・親子割引制度★
ご兄弟、姉妹で入会している場合は、2人目以降月額1,000円ずつ減額するものとする。

親子で入会している場合には、2人目月額2,000円減額、3人目5,000円減額するものとする。

 

例1:おかあさん1人、子ども1人の場合

おかあさん9,000円+子ども6,500円=15,500円−2,000円 計13,500円

 

例2:おかあさん1人、子ども2人の場合

おかあさん9,000円+子ども6,500円+子ども6,500円=22,000円−5,000円 計17,000円

 

 

★年額前納割引制度★

  • 大人(大学生から社会人 一般の方)通常108,000(9,000×12ヶ月)が98,000
  • 子ども(4歳から18歳[高校3年])通常78,000円(6,500×12ヶ月)が6,8000
  • シニア(70歳以上)適用外
  • 月2回・月6回会員 適用外
  • 呼吸法のみの会員 適用外
  • 家族・親子割引会員 適用外

※前納した会費は年度途中で退会した場合でも返金されない。

 

 

 

入門手続き★
下記、本会会員規約を熟読の上、入会書に必要事項を記入頂き入会金+年会費+月会費+スポーツ安全保険代金を添え 道場長まで提出して下さい。
4歳から15歳(中学3年生)までの方の入門手続きは保護者の同伴が必要になります。

 

 

 

 

兵庫県合氣道連盟 
合氣道琴心館寺崎道場 会員規約

(名称) 第1条 

本会の名称は合氣道琴心館寺崎道場(以下、本会)とする。

(所属)  第2条 

本会は兵庫県合氣道連盟(以下、連盟)に所属する。

(目的) 第3条 

本会は以下の目的を達成するために活動するものとする。

・万有愛護の精神と、万物を育成する天地の心をもって我が心とする。心身を統一し、天地と一体となること。

・合氣道の稽古と氣の修行を通じ、豊かで健康な生活の増進、日常生活、学校生活、対人関係に役立てること。

・真の落ち着き、真のリラックスを体得し、いかなる状況、環境においても人間が持っている本来の力を思う存分発揮すること。

・合氣道の普及活動に貢献すること。

・過去の正しい歴史を認識し、日本人としてどう生きていくかを学び、世界中の人々が、助け合い、平和な社会になることを願い、世のため、人のため、日本のため、世界のために役立つ人材を育成すること。

(活動) 第4条 

本会は、次の活動を行う。

1、合氣道の稽古 

2、第3条の目的に適合する稽古、活動 

3、会員の親睦のための活動。

 

​(会員) 第5条 

本会の目的を理解し、目的を達成するために真剣に合氣道の稽古に取り組まねばならない。

大人会員は高学生以上、少年部会員は4歳以上中学生を対象とし、小学生未満の会員は親子で稽古に参加しなければならない。

 

​(入会資格) 第6条 

4歳以上である事、他者を尊重できる事、やる氣がある事、会員規約を遵守できる事、暴力団等、反社会的勢力に該当しない事、師範が入会を認めた者。

未成年者の場合は親権者・保護者の同意がある事。円滑な稽古・運営に支障を来す等、品行の良くない者、不適当と師範が認める方は、入会をお断りします。

又、これらの事象が判明した時点で退会して頂きます。

(入会)  第7条 

入会希望者は、入会届に必要事項を記入し、所定の入会金等を添えて師範に提出し、その許諾を得ることとする。

(除名・退会) 第8条  

1、本会則及び本会と兵庫県合氣道連盟の品位を汚す言動のあった者に対して師範は除名することができる。稽古中、稽古外において、師範、指導者、門人に対し言動、品行の良くない者は除名、退会して頂きます。

2、長期にわたり会費を滞納した者は退会して頂きます。

3、長期にわたり本会に無断で稽古を休んだ者は退会して頂きます。本会は休会制度を設けないものとする。

4、当会内での当会と無関係の活動(政治、思想、宗教等、本会の教えに異なる言動等に関する活動・勧誘・売買・連鎖販売取引その他金融・投資商品の販売等)は固く禁止し、事例が判明次第、即刻退会して頂きます。

5、会員はその申し出により退会できるものとする。退会する本人、少年部は保護者が道場にて師範に退会する前月の月末までに申し出ること。電話、メール等での退会申し出は受け付けない。退会時に返金はないものとする。

6、保有する全ての資格・級、段位は喪失し無効となる。再入会時にもこれを引き継げないものとする。

7、退会・除名された者は、会員としての一切の権利を失い、すでに納付した会費その他本会・連盟の資産に対して、何等の請求をすることはできない。

8、暴力団等、反社会的勢力に該当することが判明した場合は、即刻退会して頂きます。

(事故の責任) 第9条 

1、稽古及び会活動中の事故についての責任は当該個人が負う。

2、補償の担保のため、会員はスポーツ安全保険に加入する。

3、稽古及び会活動参加者、同伴者は自己の責任において稽古、活動するものとし、稽古、活動中の事故において本会及び連盟、師範、指導者に対し、一切の損害賠償を請求しないものとする。

4、稽古、活動参加者同士及び同伴者において事故があった場合は、当該事故の当事者間において処理するものとする。

(会費)  第10条 

毎月末(毎月最終稽古日)に翌月会費を納めることを原則とし、道場利用や稽古出席の有無にかかわらず、毎月納入するものとする。納入された月会費、年会費は返金しないものとする。

(会費の変動) 第11条 

消費税率の変動、社会事情の変化に応じて会費などの諸費用を改正することがある。

(師範) 第12条 

師範は、稽古指導・道場運営における全ての決定権を有する。

(指導部)  第13条 

師範は、道場運営を協力して行う指導部を構成することができる。

(指導部・助教資格) 第14条 

師範により認定された門人は、年齢、有段の有無、条件にかかわらず指導部・助教となることができる。

(助教役割) 第15条 

師範不在の場合には助教が稽古指導に当たり、稽古指導、道場運営において師範を補佐する役割を要す。

(個人情報) 第16条 

会員から収集した個人情報は、本会において厳重に管理し適切な扱いをするものとする。

住所・電話番号が変更になった場合、変更事項を速やかに本会に届け出ること。

また、道場内での稽古風景、演武大会、行事等を撮影した写真・動画をチラシ・ポスター・WEB(ブログ、SNS等)の広報活動に使用することがある。掲載不可の場合は事前に申し出ること。

(臨時休館) 第17条 

天候・警報発令・その他、止むを得ない理由で稽古を中止する場合がある。振替等は行わない。(稽古開始時間の2時間前に警報が発令されている場合、稽古は中止と致します。ホームページ上に掲載)

(道場・教室の閉鎖) 第18条 

本会が主宰する道場・教室は止むを得ない事情による場合、道場・教室を閉鎖することができ、会員はこれに関して何等の異議を唱えず、また如何なる種類の請求もしないものとする。

(貴重品) 第19条 

稽古中、貴重品は個人の責任で保管すること。本会は盗難等の責任は負わないものとする。

(武具購入) 第20条 

胴衣等、武道具については、連盟指定の武具店で本会を通じて購入するものとする。

 

​(昇級昇段) 第21条  

昇級審査は5~7月と10~12月の年2回、各道場又は指定した道場で行うものとし、昇段審査は10~12月の年1回、指定した道場で行う。昇級・昇段ともに審査対象者がいない場合は行わない。

審査を受ける会員は、審査1ヶ月前に本会所定の申込書に記入し審査料・登録料を添えて提出すること。不合格、審査日に欠席、受験できない等ありましても納入した審査料は返金しないものとする。

(責任事項) 第22条 

会員は自己の責任で道場を利用するものとし、会員の道場利用・活動中に際し生じた怪我、傷害、盗難等の人的物的事故について本会は一切責任を負わないものとし、駐車・駐輪における事故、盗難等についても一切責任を負わない。

(規約の変更) 第23条 

本規約は本会の活動を円滑に進めるため師範の権限で変更できるものとする。

本規約の改定及び変更は本会の定めるところによるものとし、その効力はすべての会員・少年部会員とその保護者・親権者に及ぶものとする。

 

(会員心構え)

・本会内では性別・年齢・職業・級、段位・稽古年数に関係なく互いに礼を以って相手の人格を尊重すること。

・稽古着は常に清潔にし、汚れた稽古着は着用しないものとし、師範の判断で稽古をお断りする場合がある。手足の爪は十分に手入れするなど、稽古相手への配慮を忘れる行為は絶対に許されない。

・入会者は稽古場を自他の鍛錬の場と考え、自他共に栄える精神をもって礼を尽くし愉快に真剣に稽古に励むこと。

・道場での立ち居振る舞いと日常生活の言動は、合氣道の稽古と同じと心掛けること。

・礼儀作法は正しく、規律を守り、指導者の教えに忠実に従うこと。

・道場はプラスの氣で満ち溢れている場であり、道場内・日常生活においてマイナスの言動(無理・出来ない等)は厳禁。

(稽古に関して) 

・道場の外でジャケット、コート、帽子を脱ぎ、手袋、マフラー、サングラス等を外して道場に入ること。

・道場に入退場する時は、正面の「氣」の書に静座して一礼すること。  

入場時:道場の使用に感謝し、稽古中に怪我、過ちの無いように祈念するためです。  

退場時:道場の使用に感謝し、稽古中に怪我、過ちが無かった事を感謝するためです。  

見学、体験者、同伴者の方も同様に正面に静座して一礼し、静かに見学願います。

・稽古直前の食事は控えて下さい。必ず、飲み水等を持参し水分補給は各自で行って下さい。

・稽古においては私語を慎み、指導者の指示に従い、真剣に怪我過ちの無いように心がけること。

・稽古時はネックレス、指輪、ピアス、時計等は外し、清潔な稽古着を着用すること。

・稽古前に体調が悪い場合にはその旨を指導者に申し出、場合によっては見取り稽古、又は稽古を控えること。怪我などの場合は特に速やかに申し出ること。身体に疾病がある場合、その症状、要望等を指導者に申し出ること。

・稽古では自分がされて嫌な事は、いくら自分が過去にされても人にはしないこと。

・人の技を批判しないこと。

・物を受け取る時、渡す時は両手で行う事。 相手が座っている時の会話・挨拶・物の受け渡しは自分も座ること。

・人の後ろに立たないこと。

・手は後ろで組まないこと。

・稽古中、指導者は安全面に十分配慮し、会員・同伴者・見学者の怪我および事故に対して万全を期しますが、万一、会員同士及び同伴者、見学者に突発的な事故等によって怪我等をされましても、師範・指導者・本会・連盟は一切の責任を負いません。ご承知の上、くれぐれも怪我・事故には注意すること。

・会員同士で紛糾された問題等に関しましては、当事者間での解決すること。

・施設/道場等を破損・損壊された場合、当事者である各会員が責任を持って処理して頂きます。なお、当事者が少年の場合、保護者・親権者の方にその責を負って頂きます。

・稽古・活動中の怪我又はその他の事故については、会員個人の責任とし、 指導者・師範・本会・連盟は一切の責任を負わない。

・以上の内容を踏まえまして、会員として不適切な行いがあった場合、除名させて頂くこともあります。

 

附則 本規約は、平成30年8月1日から施行する。

附則 この規約の改訂は令和2年3月4日から施行する。

附則 この規約の改訂は令和4年3月10日から施行する。

附則 この規約の改訂は令和5年9月1日から施行する。

附則 この規約の改訂は令和8年4月1日から施行する。